うつ病

うつ病で休職になったら傷病手当金を申請しよう。期間と金額は?解説します。

傷病手当金の解説します

うつ病と診断されたから、休職したいけど休職期間中の収入が不安で休めない。
どうしよう。

管理人

安心してください。
そんな方に傷病手当金というかなら厚い補償があります。

この記事をおすすめ出来る人
  • うつ病や適応障害と診断された人
  • 休職を検討しているが、収入に不安がある人
  • 傷病手当金の金額や期間、注意点を知りたい人

うつ病や適応障害で医師より休職した方が良いと言われた人、一刻も早く休むべきですが、休んでいる間のお金のことも考えないといけませんよね。

安心してください、病気や怪我で休職になっても最大1年6ヶ月収入の7割のお金をもらえる傷病手当金制度というものがあるのです。

但し、傷病手当金を受け取るにあたり注意点もあります。いざもらおうとしてもらえない、これはかなり精神的に応えます。ただでさえ精神的にまいっている状況でお金のストレスは致命的です。

この記事では、傷病手当金の制度の概要と注意点を併せて紹介していきます。

目次

傷病手当金とは

傷病手当金とは、保険料を納めている被保険者が病気や怪我により仕事を休まないといけなくなった時に最大1年6ヶ月収入の7割をもらえる、とてもありがたい制度のことです。
では項目別に内容見ていきます。

傷病手当金の対象

Q1:被保険者が、病気やケガで仕事を休んでいます。健康保険から給付がありますか?
A1:以下の条件をすべて満たすときは、「傷病手当金」をうけることができます。被保険者のみが対象です。

・業務外の病気やケガで療養中であること。

・療養のための労務不能であること。

・労務不能とは、被保険者が今まで従事している業務ができない状態のことで、労務不能であるか否かは、医師の意見及び被保険者の業務内容やその他の諸条件を考慮して判断します。

・4日以上仕事を休んでいること。

・療養のために仕事を休み始めた日から連続した3日間(待期期間)を除いて、4日目から支給対象です。

・給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。

出典:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

以上の通りとなっており、基本的にうつ病や適応障害の人は診断書さえあれば適用対象となる。注意点は以下の通り。

  • 労務不能である事を示すものとして医師の診断書は必ず必要!
  • 給与の支払いがある時は支給されません。そのため有給による休み等の間は傷病手当金は受け取れません。

傷病手当金の金額

Q2:傷病手当金の支給額は、いくらになりますか?
A2:1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
  ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方 

出典:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/

以上の通りとなっており、平たくいうと基本的に収入の7割近くが支給されるということである。ポイントと注意点は以下の通り。

  1. 支給される金額は、傷病手当金支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額の2/3の金額であるということ
  2. 支給開始日以前の期間が1年未満だとそれ以前の期間の平均額又は30万円のどちらか低い方

もらえる金額は、普段もらっている給与の7割ではなく、給与明細に載っている健康保険の標準報酬である事に注意が必要です。

傷病手当金の受給期間

Q3:傷病手当金はいつまで受けられますか?
A3:同一の傷病について、支給を開始した日から最長1年6ヵ月間です。
(暦のうえで計算した期間であって、実際に受給した期間ではありません。例えば、復職し受給していない期間があっても、受給開始日から1年6ヵ月後に受給期間が満了します。)

出典:全国健康保険協会 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r307/
  • 期間は支給開始日から最長で1年6ヶ月

一度支給をされてから、途中復職し、また休職した場合でもその復職期間も含め1年6ヶ月が受給期間とみなされる。

傷病手当金の注意点

①お金をもらえるまでに1ヶ月のズレが発生する

通常、勤務をしていない月の翌月に手続きをするので受給するまでに1ヶ月程のズレが発生する。
そのため、1ヶ月間は無収入の状態になるため注意が必要です!

②社会保険料等は払わないといけない

傷病手当金が発生している期間も社会保険料等は発生しているため、支払いをしないといけません。
そのため会社への支払い手続き(傷病手当金は会社からではなく健康組合から支給されるため)を忘れない様にしましょう。

まとめ:傷病手当金は注意点があるが、頼りになる制度

以上、ここまでの傷病手当金を紹介してきましたが、支給月が1カ月遅れるなど何点か注意点はあるものの、うつ病などで休職する人にとっては収入が一定度保証されるため、大変ありがたい制度となっております。

是非積極的に利用して、休職期間中のお金の心配などせずゆっくり休める様にしましょう。

以上、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

ABOUT ME
ねこべえ
娘二人を持つ30代の会社員。東証1部上場企業で15年経理業務に従事。 順風満帆の社会人生活を送ってきたが、転職を機にうつ病を発症し現在休職中。将来の副業収入及び、同じ様な境遇の方に役立つ情報を発信したいうと思いきあらブログ「うつの道しるべ」を始める。 またブログでの正しい情報発信のためメンタルケア心理士の資格勉強中。
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