うつ病で休職することになりそうなんだけど、うつ病の休職の平均期間ってどれくらいなんだろう。
うつ病等で休職する場合、必ずどれくらい休むかを決めないといけません。
この記事では、うつ病で休む方の平均期間や休職の延長について紹介します。
目次
そもそも休職って何?
休職とは、「雇用契約を維持したまま自分の都合で会社を長期的に休む」ことです。
うつ病の診断を受け休む場合も通常休職になります。
なお休職は法律で決まりはないため、勤務先の就業規定に則って取得する必要があります。
そのためどういった手続きが必要かや、休職の最大取得期間などは勤務先によって異なりますので、勤務先の人事部などに確認する様にしましょう。
なお休職中は、基本的に給与は出ませんが、代わりに休業手当や傷病手当金というものを受け取る事ができますので、休職中にお金の心配をする必要はありませんのでご安心ください
うつ病の平均休職期間と目安は?
うつ病の平均休職期間は?
厚生労働省の調査によると、うつ病などの精神疾患に罹り、長期に渡り休職した人が、復職するまでの期間は平均で「約3.5カ月(107日間)」程度かかるという調査結果が出ています。
でもこれは平均なので、極端に長い人もいれば極端に短い人もいます。
うつ病の症状は人によって症状の度合いが異なるので、休職の期間が異なるが普通です。
あくまで平均の期間は参考程度にして、平均の期間を仮に超えたとしてもあせらずに休養することが大切です。
なぜならうつ病などで休職した人が復職を果たしても、復帰から5年以内に再休職になってしまう人が47.1%と約半数近くいるのです。
また2度目の休職になってしまうと、休職期間が「平均157日」にまで増加してしまい、1度目の休職期間より長くなってしまうというデータもあります。
休職すると周囲に取り残された感じますが、焦りに惑わされず、主治医とよく相談し必ず診断に従う様にしてください。
うつ病の深刻度別休職期間の目安
一言でうつ病と言っても、症状によって深刻度が違います。
深刻度によって休むべき期間も変わってきます。
適切な治療を行い仕事を復帰するためには、うつ病の度合いを理解し、適切な期間休職し、心と体を休める事が必要です。
一般的にはうつ病は、「軽度」、「中程度」、「重症」と3段階に分類されます。
軽度のうつ病・・・休職期間の目安:1ヶ月
うつの症状が2週間程度、1日中ずっとでているが、欠勤など勤怠の乱れがなく出勤できている場合は、「軽度」のうつ病と診断される可能性が高いです。
その場合、「休職1ヶ月間」程度で診断書が出されるケースが多いです。
中程度のうつ病・・・休職期間の目安:3ヶ月
この程度になると、欠勤が続くことはないが、遅刻や早退など通常の勤怠から明らかに異変が多くなっている状況かと思います。
この場合、「休職3ヶ月間」程度で診断書が出されるケースが多いです。
重症のうつ病・・・休職期間の目安:半年〜1年程度
重症のうつ病の場合、勤怠で早退や遅刻だけでなく、欠勤が続いてしまったり実質的に就業が難しい状況になっている状況かと思います。
この場合、「休職半年〜1年程度」の長い休養が必要となるケースが多いです。
うつ病の休職期間は延長できるのか
うつ病の治療は、当初の予定通り順調にいくとは限りません。
医師から「休職3ヶ月」という診断書をもらってから、間もなく3ヶ月が経過するものの、症状がよくなってなかったり、体力が戻っていない場合は、休職期間の延長はできるのでしょうか。
就業規則によるが基本延長は可能
一般的に勤め先企業の就業規則によりますが、休職の期間延長は可能とされています。
復職してからまた再休職にならないことが会社側にとっても都合がいいため、主治医が追加の休養期間が必要と診断を下した場合に関しては、休職期間の延長が認められます。
しかし最大どれくらいの期間、休職出来るかは就業規則によって異なりますので注意が必要です。
また入社年数や勤続年数等によっても休職出来る期間が異なる企業も存在しますので、必ず休職をする前に就業規則などに目を通しておくことをお勧めします。
産業医が判断
産業医の在籍する大企業などに勤務している場合は、復職の際に産業医による面談が必要となります。
産業医がいる勤務先であるなら、一つ知っておくといい事があります。
いわゆるかかりつけの主治医の場合、診断は患者の意思を尊重する傾向があると思います。
しかし一方の産業医は会社側の医者となりますので、当人が業務ができるか否かをベースに判断を行いますので、診断の基準がそもそも異なる事が違うと認識しておく必要があります。
主治医は復職できると診断しても産業医の所で復職不可とみなされる可能性もありますのでご注意ください。
うつ病の休職期間中に解雇
あってはならないことですが、休職期間中に解雇を言い渡さるといったケースも聞いたことがあるかもしれません。
しかしこれは違法です。
「労働契約法第16条」では不当な解雇ができないように定められています。
ただし、制限があることに注意が必要です。
特に、うつ病などの精神疾患などの場合は休職の期間を超えないかが一番注意が必要になるかと思います。
例えば就業規則に「休職期間満了時に復職が難しい場合、退職扱いとする」と記載があったとします。
この様に休職可能期間が1年の場合、休職後1年を経過しても復帰が難しいと判断された際は退職扱いにされる可能性は高いです。
ただし、パワハラやセクハラなど会社側に問題があった場合はこの限りではありません。
まとめ
うつ病は誰もが患う可能性のある病気です。
また、自殺してしまう人もいる大変な病気なため、治療には一定期間の休養が必要となります。
この記事では、うつ病の平均期間や目安を解説しましたがあくまで参考程度に留め、焦らず、自分の体調や主治医、家族ともよく相談し、休職の期間や復職の時期を検討する様にしてください。
以上、この記事が少しでも参考になれば幸いです。